一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.116解説

【問 116】正誤問題

〔小問1〕
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問2〕
開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問3〕
開発許可を受けた者が、当該開発許可に係る開発区域の区域を変更するためには、都道府県知事の承認を受けなければならない。

〔小問1〕解答:正
解説
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問2〕解答:正
解説
開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問3〕解答:誤
解説
開発許可を受けた者は、当該開発許可を受けた開発行為の内容を変更しようとする場合、原則として、都道府県知事許可を受けなければならない。したがって、当該開発許可に係る開発区域の区域を変更する場合にも、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。承認を受けるのではない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2024「電車で一問一答トレーニング」No.115解説

【問 115】正誤問題

〔小問1〕
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、都道府県知事が開発許可をするにあたって建築物の高さに関する制限を定めた場合には、当該制限が定められた土地の区域内においては、都道府県知事等の許可を受けなければ、当該制限を超える建築物を建築することはできない。

〔小問2〕
開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事完了の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、用途地域が定められている場合であれば、都道府県知事等の許可は不要である。

〔小問1〕解答:正
解説
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に、都道府県知事が建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めたときには、都道府県知事の許可を受けなければ、その制限に反する建築物を建築することはできない。

〔小問2〕解答:正
解説
開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に係る工事完了の公告後は、原則として当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築してはならないが、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、例外的に建築できる。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

2024「電車で一問一答トレーニング」No.114解説

【問 114】正誤問題

〔小問1〕
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物については建築することができる。

〔小問2〕
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、原則として開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築してはならない。

〔小問1〕解答:正
解説
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築し、または特定工作物を建設してはならない。ただし、開発行為に関する工事用の仮設建築物については、建築することができる。

〔小問2〕解答:正
解説
工事完了の公告があった後は、原則として、開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築し、または特定工作物を新設してはならず、またはその用途を変更して開発許可に係る予定建築物以外の建築物としてはならない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック