一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.101解説

【問 101】正誤問題

〔小問1〕
宅建業者が建物貸借の媒介により契約を成立させて、宅建業法第37条に規定する書面を交付する場合に、契約の解除に関する定めがあるのに、その記載をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問2〕
宅建業者が自ら売主として宅建業法第37条に規定する書面を交付する場合に、当事者の債務不履行を理由とする損害賠償の額について、その予定額を定めなかったので、その記載をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問3〕
宅建業者が自ら売主として宅建業法第37条に規定する書面を交付する場合に、天災その他不可抗力による損害の負担について、売主が危険を負担する旨の定めをしたがその記載をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問1〕解答:誤
解説
37条書面には、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を、売買又は交換の場合だけでなく、貸借の場合も記載しなければならない。。よって記載しなければ宅建業法に違反する。

〔小問2〕解答:正
解説
37条書面には、損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。したがって、定めがないときは、記載する必要はない。よって記載しなくても宅建業法に違反しない。

〔小問3〕解答:誤
解説
37条書面には、天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。よって記載しなければ宅建業法に違反する。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.100解説

【問 100】正誤問題

[小問1]
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介をする場合に、私道に関する負担に関する事項は、宅建業法35条の規定に基づき重要事項として宅建業者でない相手方に対して、必ず説明しなければならない事項に該当しない。

[小問2]
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介をする場合に、当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容は、宅建業法35条の規定に基づき重要事項として宅建業者でない相手方に対して、必ず説明しなければならない事項に該当しない。

[小問3]
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介をする場合に、当該1棟の建物の敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容は、宅建業法35条の規定に基づき宅建業者でない相手方に対して、重要事項として必ず説明しなければならない事項に該当しない。

[小問1]解答:正
解説
区分所有建物の貸借の場合、私道に関する負担に関する事項は、重要事項として説明する必要はない。

[小問2]解答:正
解説
区分所有建物の貸借の場合、当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類および内容は、重要事項として説明する必要はない。

[小問3]解答:正
解説
区分所有建物の貸借の場合、1棟の建物または敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容は、重要事項として説明する必要はない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.99解説

【問 99】正誤問題

[小問1]
宅建業者が、土地付建物の売買の媒介を行う場合の、宅建業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関して、契約の解除に関する事項については、特に定めをしなかったので、宅建業者でない相手方に対して解除の方法について説明をしなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問2〕
宅建業者が、土地付建物の売買の媒介を行う場合の、宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明に関して、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について特に定めがない場合には、宅建業者でない相手方に対して説明を省略しても宅建業法には違反しない。

〔小問3〕
宅建業者が、土地付建物の売買の媒介を行う場合の、宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明に関して、売買代金に関する融資のあっせんに関し、それが成立しない場合の措置について、宅建業者でない相手方に対して、説明を省略しても、宅建業法には違反しない。

〔小問4〕
宅建業者が、建物の貸借の媒介を行う場合の、宅建業法35条の規定に基づく重要事項の説明に関して、当該賃貸借建物に設定された登記された抵当権について、宅建業者でない相手方に対して、説明を省略しても宅建業法には違反しない。

〔小問1〕解答:誤
解説
重要事項の説明においては、契約の解除に関する事項について説明しなければならない。よって、宅建業法の規定に違反する。

〔小問2〕解答:誤
解説
重要事項の説明においては、損害賠償額の予定または違約金に関する事項について説明しなければならない。よって、宅建業法の規定に違反する。

〔小問3〕解答:誤
解説
重要事項の説明においては、代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容および当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。よって、宅建業法の規定に違反する。

〔小問4〕解答:誤
解説
重要事項の説明においては、取引される物件の上に存する登記された権利の種類および内容を説明しなければならない。売買・交換のみならず、建物貸借においても同様である。よって、宅建業法の規定に違反する。

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