一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.119解説

【問 119】正誤問題

〔小問1〕
第一種低層住居専用地域内の建築物に関しては、道路斜線制限も、北側斜線制限も、適用がある。

〔小問2〕
第一種低層住居専用地域に日影規制は適用されないが、商業地域においては適用される。

〔小問3〕
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内における建築物については、
法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。

〔小問1〕
解答:正
解説
道路斜線制限は、都市計画区域および準都市計画区域内であれば適用されるので、第一種低層住居専用地域においても適用される。
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域および第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域は除く。)において適用される。

〔小問2〕
解答:誤
解説
日影規制は、住居系の用途地域、近隣商業地域、準工業地域および用途地域無指定区域のなかから、地方公共団体の条例で指定する区域について適用される。したがって第一種低層住居専用地域において日影規制は適用されるが、商業地域工業地域および工業専用地域内については、適用されない。

〔小問3〕
解答:誤
解説
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内においては適用されない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.118解説

【問 118】正誤問題

〔小問1〕
建蔽率は、前面道路の幅員が12m未満である場合においては、前面道路の幅員に応じて制限される。

〔小問2〕
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に参入しない。

〔小問1〕解答:誤
解説
前面道路の幅員が12m未満の場合、「容積率」の最高限度は、前面道路の幅員による制限を受ける。これに対し、「建ぺい率」は、前面道路の幅員による制限は規定されていない。

〔小問2〕解答:誤
解説
延べ面積に、共同住宅共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は「すべて」算入しない。3分の1ではない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.117解説

【問 117】正誤問題

〔小問1〕
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、容積率に係る制限は適用されない。

〔小問2〕
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がある場合にのみ、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

〔小問1〕解答:誤
解説
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、「建ぺい率」に係る制限は適用されない。しかし、容積率に係る制限にはこのような例外はない。

〔小問2〕解答:正
解説
10分の1の角地加算が適用されるには、特定行政庁の指定が必要である。

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