一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.109解説

【問 109】正誤問題

〔小問1〕
都市計画法に規定する地域地区のうち、高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

〔小問2〕
都市計画法に規定する地域地区のうち、特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域外であっても定めることができる。

〔小問3〕
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。

〔小問4〕
風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区である。

〔小問1〕解答:誤
解説
高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区である。

〔小問2〕解答:誤
解説
特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。「用途地域」に定めることはできない。

〔小問3〕解答:誤
解説
特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率ならびに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を定める街区であり、用途地域内に限らず定めることができる。

〔小問4〕解答:誤
解説
風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区である。
市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区は、景観地区である。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.108解説

【問 108】正誤問題

〔小問1〕
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、
原則として用途地域を定めないものとされている。

〔小問2〕
準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。

〔小問3〕
田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、行為着手の30日前までに、市町村長へ届出をしなければならない。

〔小問1〕解答:正
解説
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、
原則として用途地域を定めないものとされている。

〔小問2〕解答:正
解説
そのとおり。準住居地域の定義である。

〔小問3〕解答:誤
解説
田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。届出ではない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.107解説

〔小問1〕
宅建業者A(課税事業者)が単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。

〔小問2〕
宅建業者A(課税事業者)は売主から代理の依頼を、宅建業者B(課税事業者)は買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円の報酬を受けることができる。

〔小問1〕解答:誤
解説
居住用建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬限度額は、原則として借賃の1か月分の2分の1に相当する金額以内(消費税等を除く)である。しかし、当該「媒介の依頼を受けるに当たって」依頼者の承諾を得ている場合には、借賃の1か月分の1.1倍(消費税含む)に相当する金額を受領することができる。「報酬請求時」では遅い。ただ、いずれの場合でも、一件の取引から発生する報酬額は借賃の1か月分の1.1倍(消費税含む)を超えることはできない。

〔小問2〕解答:誤
解説
A及びBが受領できる報酬額の合計は、(5,000万円×3%+6万円)×2×1.1=343万2,000円を超えることができない。

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