一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.122解説

【問 122】正誤問題

〔小問1〕
建築基準法の規定において、私道の所有者が私道を廃止し、又は変更する場合、特定行政庁は、その廃止又は変更を制限することはできるが、禁止することはできない。

〔小問2〕
建築基準法の規定において、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に突き出して建築することができる。

〔小問3〕
公共用歩廊等の一定の建築物で、特定行政庁が許可したものについては道路内に建築することができるが、この許可をする場合においては、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。

〔小問4〕
自動車のみの交通の用に供する道路については、建築基準法第44条による道路内の建築制限は適用されない。

〔小問1〕
解答:誤
解説
私道の所有者が私道を廃止しまたは変更する場合、特定行政庁はその廃止または変更を制限することのみならず、禁止することもできる。

〔小問2〕
解答:正
解説
建築物は、原則として道路に突き出して建築してはならない。ただし、公衆便所巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路に突き出して建築することができる。

〔小問3〕
解答:正
解説
公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上および衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造することができる。ただし、この場合において、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。

〔小問4〕
解答:誤
解説
接道義務との関係では、自動車専用道路は、建築物の敷地が接すべき「道路」には含まれていないが、道路内建築規制(建基法44条1項)は、自動車専用道路にも適用される。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.121解説

【問 121】正誤問題

〔小問1〕
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることがある。

〔小問2〕
建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。

〔小問1〕
解答:正
解説
特定行政庁がその地方の気候もしくは風土の特殊性等により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員6m以上の道路に接していなければならない。

〔小問2〕
解答:誤
解説
42条2項道路については、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が、道路との境界線とみなされる。
建築基準法の規定が適用された際の道路の境界線ではない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.120解説

【問 120】正誤問題

〔小問1〕
都市計画区域内において、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接していなければならないが、建築物の周囲に広い空地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

〔小問2〕
建築基準法に関して、地方公共団体は敷地と道路との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を付加することができる。

〔小問1〕
解答:正
解説
建築物の周囲に広い空地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2m以上接していなくてもよい場合がある(建基法43条1項但書)。

〔小問2〕
解答:正
解説
地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で必要な制限を付加することができる。もっとも、緩和することはできないので注意が必要である。

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