一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.02 解説

【問2】正誤問題

Aが第三者Cの強迫により所有地をBに売却してしまった場合で、Bが当該強迫の事実を知らず、知らないことに過失がないときであっても、Aは売却の意思表示を取消すことができる。

【解答】正

第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知っていたか否か過失の有無を問わず、その意思表示を取り消すことができる。

よって、正しい。

ちなみに、「第三者の強迫」と「第三者の詐欺」とでは、結論がまったく違いますので、注意してください。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.01解説

【問1】正誤問題


A所有の土地がAからB、BからCへと売り渡され、所有権移転登記が完了している。Cが「AB間の契約はBの欺罔行為によるものであること」を知ることができたとき、Aが売買契約を詐欺を理由に取り消しても、AはCに対して、取消しを主張して土地の返還を求めることができない。

【解答】誤

詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(民法96条3項)。本問のCは過失があるので保護されないので、結果としてAはCに土地の返還を求めることができることになります。

よって本問は誤り。

本問のCは取消「」の第三者であることに注意してください。取消「」の第三者の場合には「物権変動」の問題になります。

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