【問2】正誤問題
Aが第三者Cの強迫により所有地をBに売却してしまった場合で、Bが当該強迫の事実を知らず、知らないことに過失がないときであっても、Aは売却の意思表示を取消すことができる。
【解答】正
第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知っていたか否か、過失の有無を問わず、その意思表示を取り消すことができる。
よって、正しい。
ちなみに、「第三者の強迫」と「第三者の詐欺」とでは、結論がまったく違いますので、注意してください。
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