【問12】正誤問題
Aから代理権を与えられたBがCにだまされてA所有地の売買契約をCとの間で締結した場合、Bは当該契約を取消すことができる。
【解答】誤

解説:
代理行為の際の意思表示の瑕疵は「代理人を基準」に判断するので、代理人がだまされた場合にも取消すことができる。
この場合、取消しできるのは「本人」である。代理の効果は「本人」に帰属するからです。
そのため、Bは取り消すことができません。よって、誤り。
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