国土交通省は5月20日、過去に人の死が生じた物件(いわゆる「事故物件」)に関する「心理的瑕疵」の取扱いについて、宅建業者が借主・買主に告知すべき内容などをまとめた、ガイドライン(案)を公表しました。
このガイドライン(案)は、6月18日までパブリックコメント(意見公募)を募り、その上で決定することになります。

ガイドラインには法的な強制力はありませんから、ガイドラインに反すると直ちに何らかの処罰を受けるということはありませんし、逆に、ガイドラインに従っていれば、民事上の責任を免れることができるというわけではありません。

ただ、実務において、事実上の拘束力を持つことになりますので、宅建業者の方や賃貸物件のオーナーさんは、このガイドラインの内容を理解しておくべきです。

ガイドライン(案)の内容の解説動画をアップしました。お時間のあるときに是非ご覧になってください。

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