一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.104解説

【問 104】正誤問題

〔小問1〕
宅建業者Aが、自ら売主となって宅建業者でないBに宅地を売却する場合、「債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の10分の3」と予定する特約は無効となり、損害賠償の予定額を定めなかったものとされる。

〔小問2〕
宅建業者Aが自ら売主として、中古建物の売買契約を締結する際、「買主Bが物件引渡し後1年以内に通知した場合に限り、契約不適合責任を負う」旨の特約を定めた場合、買主Bが宅建業者でない場合には当該特約は無効となり、通知期間は2年以内となる。

〔小問1〕解答:誤
解説
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、買主が宅建業者でない場合、損害賠償の額について代金の額の10分の2を超える定めをしてはならないが、超える定めをしても「超える部分が無効」となるだけであって、特約自体が無効となるわけではない。よって誤り。

〔小問2〕解答:誤
解説
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合責任に関し、民法の規定より買主に不利となる特約をしてはならず、特約をするとその特約は無効となり、民法の規定が適用される。したがって通知期間は「知った時から1年以内」となる。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.103解説

〔小問1〕
宅建業者AがB所有の宅地について、Bとの間で当該宅地の売買の予約をしている場合、Aは自ら売主となって、宅建業者でない買主Cが購入代金を銀行から借り入れることを停止条件として、売買契約を締結してはならない。

〔小問2〕
宅建業者AがB所有の宅地について、Bが代替地取得を停止条件としてBとの間で売買契約を締結している場合、Aは自ら売主となって、宅建業者でない買主Cと当該宅地の売買契約を締結することはできないので、売買の予約をした。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問1〕解答:誤
解説
宅建業者は、原則として、自ら売主となって自己の所有に属しない物件について売買契約(予約を含む。)を締結することができないが、宅建業者が物件を取得する契約(予約を含む。)を締結している場合には、契約することができる。したがって、AB間で予約をしている以上、Aは、Cと売買契約を締結することができる。この場合、AC間の契約が停止条件付でもかまわない。よって誤り。

〔小問2〕解答:誤
解説
本問のAB間の売買契約は停止条件付の契約なので、AはCと契約も予約もできない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.102解説

【問 102】正誤問題

〔小問1〕
建物の買受けの申込みが、売主である宅建業者の事務所で行われ、売買契約が、その5日後に当該事務所の近くの喫茶店で締結された場合、宅建業者でない買主は、37条の2の規定に基づき当該契約を解除することができない。

〔小問2〕
宅建業者でないBは、売主である宅建業者Aから媒介の依頼を受けた宅建業者Cの事務所で、建物の買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、37条の2に規定に基づき当該契約を解除することができない。

〔小問1〕解答:正
解説
買受けの申込み事務所等で行われた場合には、売買契約の締結が事務所等以外の場所で行われたときでも、クーリング・オフの規定は適用されない。

〔小問2〕解答:正
解説
売主から代理又は媒介の依頼を受けている宅建業者の事務所は、クーリング・オフができない事務所等に該当する。

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