一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.89解説

【問 89】正誤問題

[小問1]
宅建業の免許を受けようとするもので、主たる事務所と3ヵ所の従たる事務所を設置する場合には、営業保証金2,500万円を、主たる事務所のもよりの供託所に供託し、かつ、その旨を届け出なければ、免許を受けることができない。

[小問2]
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅建業の免許をした日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合には、当該免許を受けた宅建業者に対してその届出をすべき旨の催告をしなければならない。また、その催告が到達した日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合には、当該免許を取消すことができる。

[小問1]
解答: 誤
解説: 
営業保証金の供託は、宅建業の免許を受けたに行う。供託した後に免許を受けるのではない。

[小問2]
解答: 正
解説:
免許権者は、宅建業者が免許の日から3ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、届出をすべき旨を催告しなければならない。
さらに、その催告が到達した日から1ヵ月以内に届出をしないときは、その宅建業者の免許を取り消すことができる。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.88解説

【問 88】正誤問題

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、宅建業者B社の甲県内の本店に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、B社の乙県内の支店に専任の宅地建物取引士として転勤になり、乙県に転居した。
この場合、Aは甲県知事に変更の登録を申請する必要があるほか、乙県知事に登録の移転を申請することができる。またB社は、甲県知事と乙県知事に変更の届出をしなければならない。

解答: 誤

解説:
Aは、登録先以外の都道府県内にある宅建業者の事務所で業務に従事することになるので、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請することができる
また、 登録の移転をするかしないかにかかわらず、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
なぜなら、登録の移転は任意的であるが、転居して住所が変更になっている以上、変更の登録をする必要があるからである。
また、B社は、事務所に設置している専任の宅地建物取引士が変更になったわけであるから、主たる事務所を管轄する知事である国土交通大臣変更の届出をしなければならない(甲県知事を経由)。
変更の届出先は「甲県知事と乙県知事」ではない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.87解説

【問 87】正誤問題ではありません

Aは甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士であり、乙県内に本店を有し国土交通大臣の免許を受けた宅建業者B社の丙県内にある支店に、専任の宅地建物取引士として勤務している。
Aが氏名を変更した場合に、必要となるA・Bそれぞれの手続きを述べよ。


  

解説:
宅地建物取引士が、その「氏名・住所・本籍・勤務先の商号または名称・勤務先の免許証番号」に変更があったときは、変更の登録の申請が必要である。また、「氏名または住所」に変更があったときは、宅地建物取引士証の書換え交付の申請も行わなければならない。
したがって、Aは甲県知事に対し、変更の登録と書換え交付の申請を行わなければならない。

宅建業者は、事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、30日以内に免許権者に変更の届出をしなければならない。国土交通大臣に変更の届出をする場合は、主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う。したがって、B社は、国土交通大臣(乙県知事を経由)に変更の届出をしなければならない。

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