一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.115解説

【問 115】正誤問題

〔小問1〕
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、都道府県知事が開発許可をするにあたって建築物の高さに関する制限を定めた場合には、当該制限が定められた土地の区域内においては、都道府県知事等の許可を受けなければ、当該制限を超える建築物を建築することはできない。

〔小問2〕
開発許可を受けた開発区域内において、当該開発行為に関する工事完了の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築しようとする場合、用途地域が定められている場合であれば、都道府県知事等の許可は不要である。

〔小問1〕解答:正
解説
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に、都道府県知事が建築物の敷地・構造・設備に関する制限を定めたときには、都道府県知事の許可を受けなければ、その制限に反する建築物を建築することはできない。

〔小問2〕解答:正
解説
開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に係る工事完了の公告後は、原則として当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築してはならないが、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、例外的に建築できる。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.114解説

【問 114】正誤問題

〔小問1〕
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、当該開発行為に関する工事用の仮設建築物については建築することができる。

〔小問2〕
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、原則として開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築してはならない。

〔小問1〕解答:正
解説
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築し、または特定工作物を建設してはならない。ただし、開発行為に関する工事用の仮設建築物については、建築することができる。

〔小問2〕解答:正
解説
工事完了の公告があった後は、原則として、開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築し、または特定工作物を新設してはならず、またはその用途を変更して開発許可に係る予定建築物以外の建築物としてはならない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.113解説

【問 113】正誤問題

〔小問1〕
都道府県知事は、市街化区域内における開発許可の申請があった場合において、当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し、かつ、その申請手続きが法令に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

〔小問2〕
都道府県知事が行った開発行為の不許可処分に不服がある者は、まず先に開発審査会の裁決を経る必要があり、さらに不服がある場合には、裁判所に対して処分取消しの訴えを提起して争うことができる。

〔小問1〕解答:正
解説
都道府県知事は、市街化区域内における開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、都市計画法33条1項各号に規定する開発許可の基準に適合し、かつ、その申請手続きが都市計画法または都市計画法に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならないものとされている。

〔小問2〕解答:誤
解説
知事の処分に不服があるものは、開発審査会へ審査請求をすることも、裁判所に対する処分取消しの訴えを提起することもできる。よって誤り。開発審査会の裁決を経て、なお不満がある場合にはじめて裁判所に対して処分取消の訴えを提起できる「審査請求前置主義」は廃止された。

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