2024年 8月 の投稿一覧

2025「電車で一問一答トレーニング」No.121解説

【問 121】正誤問題

〔小問1〕
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることがある。

〔小問2〕
建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。

〔小問1〕
解答:正
解説
特定行政庁がその地方の気候もしくは風土の特殊性等により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員6m以上の道路に接していなければならない。

〔小問2〕
解答:誤
解説
42条2項道路については、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が、道路との境界線とみなされる。
建築基準法の規定が適用された際の道路の境界線ではない。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.120解説

【問 120】正誤問題

〔小問1〕
都市計画区域内において、建築物の敷地は原則として道路に2m以上接していなければならないが、建築物の周囲に広い空地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

〔小問2〕
建築基準法に関して、地方公共団体は敷地と道路との関係について必要があると認めるときは、条例でその制限を付加することができる。

〔小問1〕
解答:正
解説
建築物の周囲に広い空地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2m以上接していなくてもよい場合がある(建基法43条1項但書)。

〔小問2〕
解答:正
解説
地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で必要な制限を付加することができる。もっとも、緩和することはできないので注意が必要である。

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