一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.118解説

【問 118】正誤問題

〔小問1〕
建蔽率は、前面道路の幅員が12m未満である場合においては、前面道路の幅員に応じて制限される。

〔小問2〕
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に参入しない。

〔小問1〕解答:誤
解説
前面道路の幅員が12m未満の場合、「容積率」の最高限度は、前面道路の幅員による制限を受ける。これに対し、「建ぺい率」は、前面道路の幅員による制限は規定されていない。

〔小問2〕解答:誤
解説
延べ面積に、共同住宅共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は「すべて」算入しない。3分の1ではない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.117解説

【問 117】正誤問題

〔小問1〕
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、容積率に係る制限は適用されない。

〔小問2〕
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がある場合にのみ、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

〔小問1〕解答:誤
解説
商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、「建ぺい率」に係る制限は適用されない。しかし、容積率に係る制限にはこのような例外はない。

〔小問2〕解答:正
解説
10分の1の角地加算が適用されるには、特定行政庁の指定が必要である。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.116解説

【問 116】正誤問題

〔小問1〕
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問2〕
開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問3〕
開発許可を受けた者が、当該開発許可に係る開発区域の区域を変更するためには、都道府県知事の承認を受けなければならない。

〔小問1〕解答:正
解説
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問2〕解答:正
解説
開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

〔小問3〕解答:誤
解説
開発許可を受けた者は、当該開発許可を受けた開発行為の内容を変更しようとする場合、原則として、都道府県知事許可を受けなければならない。したがって、当該開発許可に係る開発区域の区域を変更する場合にも、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。承認を受けるのではない。

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