一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.107解説

〔小問1〕
宅建業者A(課税事業者)が単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。

〔小問2〕
宅建業者A(課税事業者)は売主から代理の依頼を、宅建業者B(課税事業者)は買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円の報酬を受けることができる。

〔小問1〕解答:誤
解説
居住用建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬限度額は、原則として借賃の1か月分の2分の1に相当する金額以内(消費税等を除く)である。しかし、当該「媒介の依頼を受けるに当たって」依頼者の承諾を得ている場合には、借賃の1か月分の1.1倍(消費税含む)に相当する金額を受領することができる。「報酬請求時」では遅い。ただ、いずれの場合でも、一件の取引から発生する報酬額は借賃の1か月分の1.1倍(消費税含む)を超えることはできない。

〔小問2〕解答:誤
解説
A及びBが受領できる報酬額の合計は、(5,000万円×3%+6万円)×2×1.1=343万2,000円を超えることができない。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.106解説

〔小問1〕
他人に自己の名義の使用を許した宅地建物取引士は、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、情状のいかんを問わず、登録を消除される。

〔小問2〕
宅地建物取引士は、交通事故を起こし、刑法第211条(業務上過失致傷)の罪で禁錮1年、刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられた場合、登録を消除される。

〔小問3〕
宅建業者は、事務所に報酬の額を掲示しなかったときは、罰金の刑に処せられることがある。

〔小問4〕
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったにもかかわらず、宅地建物取引士証を提示しなかったときは、過料に処せられることがある。

〔小問1〕解答:誤
解説
名義貸しは、指示処分または事務禁止処分の対象になる。そして情状が特に重いときには、登録を消除される。「情状のいかんを問わず」消除されるわけではない。よって誤り。

〔小問2〕解答:正
解説
執行猶予がついていても禁鋼以上の刑に処せられたことに変わりはない。したがって、登録を消除される。よって正しい。

〔小問3〕解答:正
解説
宅建業者は、その事務所ごとに、報酬の額を掲示しなければならず、これに違反した場合、50万円以下の罰金に処せられることがある。よって正しい。

〔小問4〕解答:誤
解説
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。しかし、これに違反したとしても、過料に処せられることはない。よって誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.105解説

【問105】正誤問題

[小問1]
宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者である買主Bと、建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約を締結し、保全措置を講ずることなく、Bから手付金として1,000万円を受領した。これは宅建業法の規定に違反する。

[小問2]
宅建業者Aは、自ら売主として、宅建業者でない買主Bと、建築工事完了後の建物を5,000万円で売買する契約を締結し、Bから手付金として500万円と中間金1,000万円を受領したが、既に当該建物についてAからBへの所有権移転登記が完了していたため、保全措置を講じなかった。これは宅建業法の規定に違反しない。

[小問1]解答: 誤
解説:
買主が宅建業者の場合には、保全措置を講ずる必要がない。よって違反しない。

[小問2]解答: 正
解説:
買主への所有権移転登記がされたときは、保全措置を講ずる必要はない。よって違反しない。

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