一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.113解説

【問 113】正誤問題

〔小問1〕
都道府県知事は、市街化区域内における開発許可の申請があった場合において、当該開発行為が都市計画法第33条の開発許可の基準に適合し、かつ、その申請手続きが法令に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

〔小問2〕
都道府県知事が行った開発行為の不許可処分に不服がある者は、まず先に開発審査会の裁決を経る必要があり、さらに不服がある場合には、裁判所に対して処分取消しの訴えを提起して争うことができる。

〔小問1〕解答:正
解説
都道府県知事は、市街化区域内における開発許可の申請があった場合において、当該申請に係る開発行為が、都市計画法33条1項各号に規定する開発許可の基準に適合し、かつ、その申請手続きが都市計画法または都市計画法に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならないものとされている。

〔小問2〕解答:誤
解説
知事の処分に不服があるものは、開発審査会へ審査請求をすることも、裁判所に対する処分取消しの訴えを提起することもできる。よって誤り。開発審査会の裁決を経て、なお不満がある場合にはじめて裁判所に対して処分取消の訴えを提起できる「審査請求前置主義」は廃止された。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.112解説

【問 112】正誤問題

〔小問1〕
市街化調整区域内において、庭球場の建設の用に供する目的で行う9,000㎡の土地の区画形質の変更については、開発許可が必要である。

〔小問2〕
市街化調整区域内において、農林漁業者の居住の用に供する建築物の建築の目的で行う土地の区画形質の変更については、常に開発許可が不要である。

〔小問3〕
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において住宅団地の建設の目的で行う1ヘクタールの土地の区画形質の変更については、開発許可が必要である。

〔小問4〕
土地区画整理事業の施行として行う土地の区画形質の変更であっても、市街化調整区域内において行う場合には、開発許可が必要となる。

〔小問1〕解答:誤
解説
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。1ヘクタール未満庭球場は、第二種特定工作物にあたらず、それを建設する目的で行う土地の区画形質の変更は、そもそも開発行為に該当しない。したがって、開発許可は不要である。

〔小問2〕解答:正
解説
市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物を建築するための開発行為については、開発許可は不要である。

〔小問3〕解答:正
解説
都市計画区域および準都市計画区域外の区域内において、1ヘクタール以上の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、開発許可を受けなければならない。

〔小問4〕解答:誤
解説
土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可は不要である。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.111解説

【問 111】正誤問題

〔小問1〕
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。

〔小問2〕
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

〔小問1〕解答:正
解説
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、および保全するための計画である。よって正しい。

〔小問2〕解答:誤
解説
一定の行為を除き、行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所等を市町村長届け出なければならない。行為後ではない。

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