一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.135解説

【問 135】正誤問題

〔小問1〕
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業において、仮換地指定の効力の発生の日後、換地処分の公告がある日までは、当該指定により使用収益することができる者のなくなった従前の宅地の管理は、土地区画整理組合が行う。

〔小問2〕
仮換地が指定された場合において、従前の宅地の所有者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地に抵当権を設定することも、売却することもできる。

〔小問1〕
解答:正
解説
仮換地指定の効力の発生の日後、換地処分の公告がある日までは、当該指定により使用収益することができる者のなくなった従前の宅地の管理は、施行者(本問では土地区画整理組合)が行う。

〔小問2〕
解答:正
解説
仮換地が指定された場合においても、従前の宅地の所有者は、従前の宅地の所有権を失うわけではないから、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を売却したり、抵当権を設定したりすることができる。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.134解説

【問 134】正誤問題

〔小問1〕
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業において、事業の施行により公共施設が設置された場合にその公共施設は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属する。

〔小問2〕
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、土地区画整理組合が取得する。

〔小問1〕
解答:正
解説
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合には、その公共施設は換地処分に係る公告があった日の翌日において、原則として、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとされている。

〔小問2〕
解答:正
解説
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者(本問では土地区画整理組合)が取得する。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.133解説

【問 133】正誤問題

〔小問1〕
農地法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることができない。

〔小問2〕
甲県が学校教育法第1条に規定する学校を建設するため、市街化調整区域内の畑を買い入れる場合、農地法5条の許可を受ける必要はない。

〔小問1〕
解答:誤
解説
農地所有適格法人以外の法人は、農地の所有権地上権永小作権等の権利の取得に関して、農地法3条1項の許可を受けることはできない。しかし農地を借り入れる場合の許可要件に、農地所有適格法人に限られる旨の規定はない。

〔小問2〕
解答:誤
解説
農地を農地以外のものに転用する目的で権利移動をする場合には、原則として、都道府県知事の許可が必要となる。ただし、国または都道府県が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設にする場合であれば、例外的に許可は不要とされているが、学校教育法1条に規定する学校は、この施設に含まれないので許可が必要である。

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