【問54】正誤問題
Aがその所有する土地にBのために建物の所有を目的とする賃借権を設定した後、Bがその土地上の建物と賃借権を第三者Cに譲渡した。
Cが使用しても何ら支障がないにかかわらず、Aが賃借権の譲渡を承諾しないときには、BはAに対して建物の買取りを請求することができる。
解答: 誤
解説:
借地権者が借地上の建物を譲渡した場合において、それに伴う借地権の譲渡または転貸についての借地権設定者の承諾がないときは、建物の譲受人は、借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できる。したがって、買取請求ができるのはCであり、Bは買取り請求をすることができない。よって、誤り。
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【問53】正誤問題
AがBとの間で、A所有の甲土地につき居住用の建物所有目的で期間を30年とする賃貸借契約を締結した。
本件契約期間が満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。
解答: 正
解説:借地権の存続期間が満了した場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる(借地借家法5条1項)。ただし、借地権設定者が遅滞なく正当事由ある異議を述べたときは、更新されない
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【問52】正誤問題
A所有の甲土地につき、Bとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約が締結された。
本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。
解答: 誤
解説:建物等の借賃が、諸事情により不相当となったときは、当事者は、将来に向かって借賃の額を増減請求できる。ただし、一定期間借賃を「増額しない」旨の特約があるときは、その期間内は増額請求は認められない。これに対し、一定期間地代等を減額しないという特約「不減額特約」は、効力を生じない。
したがって、特約にかかわらず、Bは、借賃の減額を請求することができる。
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