一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.24解説

【問24】正誤問題
BがAから建物所有目的で土地を買い受ける契約を締結したが、Bに引渡された土地が、種類又は品質に関して契約内容に適合しないものであった場合でも、その不適合が、その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約を解除することができない。

解答:正

売買の目的物が契約の内容に適合しないものである場合、買主は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ売買契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、契約を解除することができない。

よって、正しい。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.23解説

【問23】正誤問題
BがAから土地を買い受ける契約を締結したが、この土地の一部がCの所有であり、 AはC所有の部分を取得してBに移転することができなかった。契約時に土地の一部がC所有であることを知っていたBは、Aに対し、損害賠償の請求をすることはできないが、当該契約を解除することはできる。

解答:誤

解説:売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができない場合、買主の善意悪意にかかわらず損害賠償の請求をし、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないときに直ちに契約全部の解除をすることができる。

よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.22解説

【問 22】正誤問題

Aを売主、Bを買主とする土地の売買契約が締結されたが、その土地にAのCに対する債務を担保するためにCの抵当権が設定されており、その抵当権が実行され、Bは当該土地の所有権を失った。
Bは、契約締結時に抵当権が設定されていることを知っていた場合には、当該契約を解除することも、損害賠償を請求することもできない。

解答:誤

解説:

売買の目的物に抵当権が設定されており、その抵当権が実行された結果、買主がその所有権を失った場合、買主は、契約を解除することも、損害賠償を請求することもできる。これは買主が善意でも悪意でも違いはない。ただし、売主に帰責事由がない場合には、損害賠償を請求することはできない。

よって、誤り。

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