一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.12 解説

【問12】正誤問題
Aから代理権を与えられたBがCにだまされてA所有地の売買契約をCとの間で締結した場合、Bは当該契約を取消すことができる。

【解答】誤

解説:
代理行為の際の意思表示の瑕疵は「代理人を基準」に判断するので、代理人がだまされた場合にも取消すことができる。

この場合、取消しできるのは「本人」である。代理の効果は「本人」に帰属するからです。

そのため、Bは取り消すことができません。よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.11 解説

【問11】正誤問題
BがAから、A所有土地売却の代理権を与えられ、BはAの代理人であることを告げずにCとの間で売買契約を締結したが、Cは、BがAの代理人であることを知っていた。この場合、売買契約はBC間で成立することになる。

【解答】誤

解説:
顕名」の無いケースの処理を問われています。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされる。

ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生じる。
したがって、顕名がない場合には原則として、代理人と相手方との間で契約が成立するが、相手方が知っていたとき、あるいは知ることができたときは、本人と相手方との間で成立する。

よって本問は誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.10 解説

【問10】正誤問題
A所有の土地をBが平穏・公然・善意無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。

【解答】正

時効期間中に占有の承継があった場合、占有の承継人は、自己の占有のみ主張することも、前主の占有を併せて主張することもできる。
前主の占有を併せて主張した場合には、善意・無過失の判断は、前の占有者の占有開始時点で判断すれば足りる。つまり、CがBの占有を併せて主張する場合には、10年で時効が完成することになる。

よって、正しい。

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