2023「電車で一問一答トレーニング」No.138解説

【問 138】正誤問題

〔小問1〕
不動産取得税は、不動産の取得に対して取得者の住所地の都道府県が課する税であり、その徴収は普通徴収の方式がとられている。

〔小問2〕
贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税の課税客体となるが、相続による場合には課税客体とはならない。

〔小問3〕
土地を取得した場合における、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときは、不動産取得税は課税されない。

〔小問1〕
解答:誤
解説
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の都道府県において、当該不動産の取得者に課せられる。

〔小問2〕
解答:正
解説不動産取得税は、有償・無償の別、登記の有無等を問わず、不動産の取得に対して課される。
よって、贈与による取得の場合も課税客体となる。しかし、相続による不動産の取得については非課税となっている。

〔小問3〕
解答:誤
解説
不動産取得税の課税標準となるべき額が土地の取得のときは、10万円に満たない場合には課税されない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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