一問一答解説

2025「電車で一問一答トレーニング」No.42解説

【問42】正誤問題
AはBから1,000万円を借り受ける際に、その担保として、A所有の建物に抵当権を設定し、その登記をした。その後Cが建物の賃貸借契約をAと締結し引渡しを受けた場合、Cは、この賃借権をBに対抗することはできないので、抵当権が実行されてしまうと、直ちに当該建物を明渡さなければならない。

解答: 誤

解説:抵当権設定登記に設定された賃借権は、原則として抵当権者に対抗できない。
この場合、抵当権実行後、直ちに明渡し請求ができるとするのは酷なので、競売開始手続開始前から建物の使用・収益をしていた賃借人等については、その抵当権が実行されて買受人が買受けをした時から6カ月間は明渡しが猶予される。
※ちなみに土地については、このような制度はないので注意してほしい。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.41解説

【問41】正誤問題
Aは、Bから3,000万円を借り受ける際にその担保として、A所有の土地に抵当権を設定し、その登記をした。BのAに対する貸金債権から生じた利息債権については、Bは、抵当権の実行により、原則として満期となった最後の2年分についてのみ、優先的に弁済を受けることができる。

解答: 正
解説:抵当権者は、利息については、後順位抵当権者等を保護するために、原則として、満期となった最後の2年分についてのみ優先的に弁済を受けることができる。
※ただし後順位抵当権者等がいない場合には、このような制限はないので、注意してほしい。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.40解説

【問40】正誤問題
Aは、Bから5,000万円を借り受ける際に、その担保としてA所有の更地に抵当権を設定し、その登記をした。その後、Aがその土地上に建物を築造した場合、Bは抵当権実行の際に土地とともに建物を競売することができるが、優先的に弁済を受けることができるのは土地の代価についてのみである。

解答: 正

解説:

更地に抵当権を設定した後、建物が築造された場合、抵当権者は、土地とともに建物を一括して競売することができる。
しかし、土地に対する抵当権の効力は建物には及ばないのであるから、競売の結果、抵当権者が優先的に弁済を受けられるのは土地の代価についてのみである。

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