【問 137】正誤問題
〔小問1〕
宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
〔小問2〕
宅地造成等工事規制区域内において、宅地造成等に関する工事を行わない場合でも、公共施設用地を宅地に転用する場合には、転用の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
〔小問3〕
都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
〔小問1〕
解答:正
解説
宅地において行う切土で、切土を行う土地の面積が500㎡を超えるもの、又は、切土部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるものは、許可が必要な宅地造成等に関する工事にあたる。
〔小問2〕
解答:誤
解説
宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地に転用した者は、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。転用の14日前までに届け出るのではない。
〔小問3〕
解答:誤
解説
宅地造成等工事規制区域内には、造成宅地防災区域を指定することができない。
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