一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.21解説

【問 21】正誤問題
小問(1)AB間で、A所有の建物を売買する契約が締結されたが、契約締結後、建物の引渡し前に、その建物が第三者Cの放火によって焼失した場合、BはAに対し代金の支払いを拒むことができる。

小問(2)AB間で、A所有の建物を売買する契約が締結されたが、契約締結後、建物の引渡し前に、その建物がBの失火によって焼失した場合、BはAに対し代金の支払いを拒むことができる。

解答:

小問(1)正

この問題は、目的物が、第三者の放火すなわち債務者の責めに帰すべき事由によらずに焼失しているので、「危険負担」の問題となります。この場合、債権者は代金の支払いを拒むことができます。よって、正しい。

小問(2)誤

この場合は、Bの失火つまり債権者に帰責事由があるため、代金の支払いを拒むことができません。よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.20解説

【問20】正誤問題
小問(1)AB間で、A所有の建物を売買する契約が締結されたが、その建物は、契約締結の前日に第三者Cの放火により焼失していた場合、当該売買契約は無効となる。

小問(2)AB間で、A所有の建物を売買する契約が締結されたが、契約締結後、建物の引渡し前に、その建物がAの失火によって焼失した場合、Bは直ちに契約を解除して、損害賠償を請求することができる。

解答:

小問(1)誤

契約を締結するに目的物が滅失していた場合でも、契約は有効である。よって、誤り。この場合、売主に帰責事由があれば、買主は損害賠償請求をすることができるが、本問では「第三者の放火」なので、通常は「帰責事由なし」となり、損害賠償請求をすることはできない。

小問(2)正

契約成立、債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)によって債務が履行不能になると、債権者は直ちに契約を解除し、損害賠償の請求をすることができる。履行遅滞による解除と違って催告が不要なのは、そもそも履行することが不可能であり、催告が無意味だからである。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.19解説

【問19】正誤問題
Bが代金を支払ったにもかかわらず、Aが履行期を徒過しても売買目的物の建物を引き渡さない場合、Bは、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にAが履行しないときは、契約を解除し、交付した手付の返還及び損害賠償を請求することができる。

解答:正
解説:解約手付の交付がある場合であっても、債務不履行があれば債務不履行による解除をすることができる。
そして、履行遅滞の場合、債権者は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に債務者が履行しないときには、契約を解除することができる。
契約を解除した場合には、交付した手付の返還を請求でき(原状回復義務)、さらに損害があれば損害賠償の請求もすることができる。

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