【問 124】正誤問題
〔小問1〕
延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、原則として、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
〔小問2〕
住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。
〔小問1〕解答:誤
解説
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、耐火建築物・準耐火建築物等の一定の建築物を「除いて」、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
〔小問2〕解答:誤
解説
「換気」のための開口部は、床面積に対して原則「20分の1」である。居室の床面積に対して原則「7分の1以上」(一定の場合10分の1まで緩和できる)が必要なのは「採光」のための開口部である。
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