一問一答解説

2024「電車で一問一答トレーニング」No.13解説

【問13】正誤問題
Aから、Aの代理人として、Cの土地を購入することを委託されたBが、Cにだまされて土地の売買契約を締結した場合、Aは詐欺の事実を知っていたとしても、当該契約を取消すことができる。

【解答】誤

解説:
本人が代理人に対して特定の法律行為をすることを委託していた場合、代理人の意思表示に瑕疵があったとしても、本人がそのことを知っていたとき、又は過失があるときには、本人は、代理人が知らなかったことを主張することができない。したがって、Aは、契約を取り消すことができない。

よって、誤り。

※代理人から本人が「特定の法律行為の委託」を受けていたケースは、少し細かい知識かもしれません。しかし常識的に考えて、代理人がだまされていることを本人が知っているのなら、それを代理人に知らせてあげるべきです。そうすれば代理人は契約しなくて済んだはずです。それなのに、それを知らせずに放っておいて、後から取消しを主張するのは、少しおかしい。そう考えることができれば、正解できるはずです。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.12 解説

【問12】正誤問題
Aから代理権を与えられたBがCにだまされてA所有地の売買契約をCとの間で締結した場合、Bは当該契約を取消すことができる。

【解答】誤

解説:
代理行為の際の意思表示の瑕疵は「代理人を基準」に判断するので、代理人がだまされた場合にも取消すことができる。

この場合、取消しできるのは「本人」である。代理の効果は「本人」に帰属するからです。

そのため、Bは取り消すことができません。よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.11 解説

【問11】正誤問題
BがAから、A所有土地売却の代理権を与えられ、BはAの代理人であることを告げずにCとの間で売買契約を締結したが、Cは、BがAの代理人であることを知っていた。この場合、売買契約はBC間で成立することになる。

【解答】誤

解説:
顕名」の無いケースの処理を問われています。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされる。

ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、本人に対して直接にその効力を生じる。
したがって、顕名がない場合には原則として、代理人と相手方との間で契約が成立するが、相手方が知っていたとき、あるいは知ることができたときは、本人と相手方との間で成立する。

よって本問は誤り。

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