2022「電車で一問一答トレーニング」No.137解説

【問 137】正誤問題

〔小問1〕
宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mの崖を生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいう)の許可を受ける必要はない。

〔小問2〕
宅地造成工事規制区域内において、A市が、5,000 ㎡のショッピングセンター跡地を市立中学校の用地に転用する際に、高さが5mの崖を生ずる盛土をする場合宅地造成等規制法の許可を要しない。

〔小問1〕
解答:正
解説
農地は、宅地以外の土地である(宅造法2条1号)。そして、宅地以外の土地にする行為は、「宅地造成」にあたらない(宅造法2条2号)。したがって、本問の場合は「宅地造成」にあたらないから、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

〔小問2〕
解答:正
解説
市立中学校の用地は、市が管理する学校であり、政令で定める公共施設の用地に当たる(宅造法2条1号、施行令2条)。したがって、宅地造成に関する工事に当たらない(宅造法2条2号)。よって許可を要しない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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