一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.62解説

【問62】正誤問題

[小問1]
Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸借の契約をBの代理により締結するとき、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは免許が必要である。

[小問2]
Aが、自己所有の土地の上に10戸のマンションを建築し、Bに一括して媒介を依頼して分譲する場合、A及びBは、ともに免許を要する。

[小問1] 解答: 正
解説:
Bは、Aを代理して賃貸を行っているから、宅建業の免許を要する。
また、Bがした契約の効果はAに帰属し、Aは、「自ら貸借」を行っていることになるので、「取引」にあたらず、宅建業の免許を要しない。

[小問2] 解答: 正
解説:
Aは媒介を一括して依頼しているが、結果的に自らマンションの分譲を行っている以上、免許を要する。Bも、マンションの分譲の媒介を行っているから、免許を要する(業法2条2号)。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.61解説

【問61】正誤問題
[小問1]:都市計画法第8条1項1号の用途地域外の土地で、登記簿上の地目は山林であるが、別荘を建てる目的で取引されるものは、宅地建物取引業法に規定する宅地にあたらない。

[小問2]:都市計画法第8条1項1号の用途地域内の農地で、道路予定地として計画されているものは、宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地にあたらない。

[小問1]解答: 誤
解説:
登記簿上の地目が山林であっても、別荘を建てる目的で取引される土地は、宅建業法上の「宅地」にあたる(業法2条1号)。

[小問2]解答: 誤
解説:
用途地域内の農地は、宅建業法上の「宅地」にあたる(業法2条1号)。
これは、道路予定地として計画されている場合でも同様である。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.60解説

【問60】正誤問題

宅地建物取引業者Aの被用者Bと、宅地建物取引業者C(個人)が、A及びCの事業の執行につき、共同してDに対し不法行為をして、CがDに対して損害の全額について賠償した場合、Cは、Aに対しても、Bに対しても求償権を行使することができる。

【解答】 正

解説:
共同不法行為者の一人が被害者に損害の全額について賠償した場合、過失割合に応じて定まる自己の負担額を超える額について、他の共同不法行為者及びその使用者に求償することができる(判例)。
したがって、Cは、A及びBに求償できる。よって、正しい。

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