2023「電車で一問一答トレーニング」No.103解説

〔小問1〕
宅建業者AがB所有の宅地について、Bとの間で当該宅地の売買の予約をしている場合、Aは自ら売主となって、宅建業者でない買主Cが購入代金を銀行から借り入れることを停止条件として、売買契約を締結してはならない。

〔小問2〕
宅建業者AがB所有の宅地について、Bが代替地取得を停止条件としてBとの間で売買契約を締結している場合、Aは自ら売主となって、宅建業者でない買主Cと当該宅地の売買契約を締結することはできないので、売買の予約をした。これは宅建業法の規定に違反しない。

〔小問1〕解答:誤
解説
宅建業者は、原則として、自ら売主となって自己の所有に属しない物件について売買契約(予約を含む。)を締結することができないが、宅建業者が物件を取得する契約(予約を含む。)を締結している場合には、契約することができる。したがって、AB間で予約をしている以上、Aは、Cと売買契約を締結することができる。この場合、AC間の契約が停止条件付でもかまわない。よって誤り。

〔小問2〕解答:誤
解説
本問のAB間の売買契約は停止条件付の契約なので、AはCと契約も予約もできない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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