一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.74解説

【問74】正誤問題

[小問1]
A県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bが死亡した場合、Bの相続人Cは、Bの免許を承継して、宅地建物取引業を継続して営業することができる。

[小問2]
A社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内に新たに事務所を設置して引き続き宅建業を営むためには、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行わなければならない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
宅建業の免許を相続できる旨の規定はない。相続人が宅建業を営むためには、自己のための免許を受ける必要がある。

[小問2] 解答:誤
解説:
B社は、乙県知事へ免許換えを申請しなければならない。甲県の事務所を廃止しても、廃業するわけではないから、廃業の届出をする必要はない。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.73解説

【問73】正誤問題

[小問1]
免許を受けた宅建業者A(法人)が、株主総会の決議により解散した場合、清算人は、その旨を2週間以内に免許権者に届け出なければならない。

[小問2]
法人である宅建業者Aが宅建業を廃業した場合、遅滞なく、Aの代表役員が、その旨を免許権者に届け出なければならない。

[小問3]
A県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bが破産した場合、Bは破産の日から30日以内に、その旨をA県知事に届け出なければならない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
宅建業者が解散した場合、その清算人が30日以内に、免許権者に届け出なければならない。

[小問2] 解答: 誤
解説:
宅建業者が宅地建物取引業を廃業した場合、宅建業者であった個人または宅建業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に届け出なければならない。
「遅滞なく」ではない。

[小問3] 解答: 誤
解説:
宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人が、破産の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
本問の場合、A県知事に届け出なければならないのは、破産管財人である。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.72解説

【問72】正誤問題

[小問1]
国土交通大臣の免許を受けた宅建業者Aは、その政令で定める使用人の住所に変更があったとき、国土交通大臣に対し、30日以内に変更の届出をしなければならない。

[小問2]
国土交通大臣の免許を受けている宅建業者A社の非常勤取締役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

[小問3]
甲県知事の免許を受けている宅建業者A社が、宅建業以外の事業を営もうとする場合、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

[小問4]
甲県知事の免許を受けているA社(事務所数1)が甲県内で事務所を増設した場合、A社は、甲県知事に変更の届出をしなければならない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
宅建業者は、その政令で定める使用人氏名に変更を生じた場合には、30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない(変更の届出)が、政令で定める使用人の住所に変更を生じた場合には、変更の届出をする必要はない。

[小問2] 解答: 正
解説:
法人である宅建業者は、その役員氏名に変更があったときには、30日以内にその旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない(変更の届出)。非常勤であっても変わりはない。

[小問3] 解答: 誤
解説:
宅建業以外に営んでいる事業の種類に変更があったときでも、変更の届出は必要ない。

[小問4] 解答: 正
解説:
宅建業者は、事務所の名称および所在地に変更があった場合には、免許権者に変更の届出をしなければならない。
したがって、甲県知事免許の宅建業者A社が甲県内に事務所を増設した場合には、A社は、甲県知事に変更の届出をする必要がある。

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