2023「電車で一問一答トレーニング」No.104解説

【問 104】正誤問題

〔小問1〕
宅建業者Aが、自ら売主となって宅建業者でないBに宅地を売却する場合、「債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の10分の3」と予定する特約は無効となり、損害賠償の予定額を定めなかったものとされる。

〔小問2〕
宅建業者Aが自ら売主として、中古建物の売買契約を締結する際、「買主Bが物件引渡し後1年以内に通知した場合に限り、契約不適合責任を負う」旨の特約を定めた場合、買主Bが宅建業者でない場合には当該特約は無効となり、通知期間は2年以内となる。

〔小問1〕解答:誤
解説
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、買主が宅建業者でない場合、損害賠償の額について代金の額の10分の2を超える定めをしてはならないが、超える定めをしても「超える部分が無効」となるだけであって、特約自体が無効となるわけではない。よって誤り。

〔小問2〕解答:誤
解説
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合責任に関し、民法の規定より買主に不利となる特約をしてはならず、特約をするとその特約は無効となり、民法の規定が適用される。したがって通知期間は「知った時から1年以内」となる。

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