2024「電車で一問一答トレーニング」No.102解説

【問 102】正誤問題

〔小問1〕
建物の買受けの申込みが、売主である宅建業者の事務所で行われ、売買契約が、その5日後に当該事務所の近くの喫茶店で締結された場合、宅建業者でない買主は、37条の2の規定に基づき当該契約を解除することができない。

〔小問2〕
宅建業者でないBは、売主である宅建業者Aから媒介の依頼を受けた宅建業者Cの事務所で、建物の買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、37条の2に規定に基づき当該契約を解除することができない。

〔小問1〕解答:正
解説
買受けの申込み事務所等で行われた場合には、売買契約の締結が事務所等以外の場所で行われたときでも、クーリング・オフの規定は適用されない。

〔小問2〕解答:正
解説
売主から代理又は媒介の依頼を受けている宅建業者の事務所は、クーリング・オフができない事務所等に該当する。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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