一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.68解説

【問68】正誤問題

[小問1]
免許を受けようとする法人Aの代表取締役Bが、刑法第236条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していなくても、当該法人Aは免許を受けることができる。

[小問2]
C社の取締役Dが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明した場合、C社の免許は取り消される。

[小問1] 解答: 誤
解説:
法人の役員が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日等から5年を経過していない以上、
当該法人は免許を受けることができない。よって、誤り。

[小問2] 解答: 正
解説:
法人の役員又は政令使用人が免許欠格事由に該当する場合には、その法人の免許は取り消される。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.67解説

【問 67】正誤問題

[小問1]
破産手続開始決定を受けた者で復権を得てから5年を経過していない者(A)は宅建業の免許を受けることができるが、刑法第198条(贈賄)の罪を犯し、懲役2年、刑の全部の執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了してから5年を経過していない者(B)は免許を受けることができない。

[小問2]
刑法第222条(脅迫)の罪を犯したとして懲役2年の判決を受けたが、
それを不服として高等裁判所に控訴中である者(B)は、免許を受けることができる。

[小問1] 解答: 誤
解説:
破産手続開始決定を受けた者でも、復権を得るとただちに免許を受けることができる(業法5条1項1号)。
また禁鋼以上の刑に処せられても、刑の全部の執行猶予が付き、執行猶予期間が満了すると、ただちに免許を受けることができる。よって、AもBも、免許を受けることができる。

[小問2] 解答: 正
解説:
控訴・上告中の場合には、宅建業の免許を受けることができる。無罪の推定が及んでいるからである。
よって、Bは免許を受けることができる。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.66解説

【問66】正誤問題

[小問1]
道路交通法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)違反で罰金刑に処せられたAは、刑の執行を終え又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年間、宅建業の免許を受けることができない。

[小問2]
刑法第204条(傷害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない者Bは宅建業の免許を受けることができない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
罰金刑に処せられたことが免許の欠格事由となるのは、宅建業法違反傷害罪等一定の犯罪に限られている。
道路交通法違反はこの中に含まれていない。したがって、Aは、免許を受けることができる。

[小問2] 解答: 正
傷害罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができない。
したがって、Bは、免許を受けることができない。

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