一問一答解説

2023「電車で一問一答トレーニング」No.56解説

【問56】正誤問題

AがBに甲土地を平置きの駐車場用地として賃貸する場合、Bが賃借権の登記をしない間に、Aが甲土地をCに売却すれば、BはCに賃借権を対抗することができない。
これに対し、AがBに甲土地を居住用賃貸マンションを所有する目的で賃貸する場合には、Bが賃借権の登記をしない間に、Aが甲土地をCに売却しても、BはCに賃借権を対抗できる場合がある。

【解答】 正

解説:

問題前半は、民法のみが適用されるので、Bは賃借権の登記を有しなければ、新たに所有者となったCに賃借権を対抗できない。
これに対し、問題後半は借地借家法が適用されるので、BがB所有の登記を行った建物を有していれば、Cに賃借権を対抗することができる。よって、前半も後半も正しい。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.55解説

【問55】正誤問題
Aがその所有する土地にCのために新たに建物の所有を目的とする賃借権を設定し、Cはその土地の上にC名義で登記した建物を所有している。この場合、Cは土地の賃借権の登記がなくても、Aからその土地を譲り受けたBに対して、土地の賃借権を対抗することができる。

アドバイス:借地借家法における借地権の対抗要件を聞いています。

解答: 正
解説:借地権者は、借地権の登記がなくても、借地上に自己名義で登記された建物を所有していれば、借地権の対抗力が認められる。よって、正しい。
※なお、建物の登記は表示登記でもよいので注意してほしい。

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2023「電車で一問一答トレーニング」No.54解説

【問54】正誤問題
Aがその所有する土地にBのために新たに建物の所有を目的とする賃借権を設定した後、Bがその土地上の建物と賃借権を第三者Cに譲渡した。Aが賃借権の譲渡を承諾しないときには、Bは、Aに対して建物の買取りを請求することができる。

解答: 誤

解説:
借地権者が借地上の建物を譲渡した場合において、それに伴う借地権の譲渡または転貸についての借地権設定者の承諾がないときは、建物の譲受人は、借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できる。したがって、買取請求ができるのはCであり、Bは買取り請求をすることができない。よって、誤り。

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