【問71】正誤問題
[小問1]
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Aは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
[小問2]
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、乙県内にも事務所を設けたにもかかわらず免許換えをしなかったため免許の取消処分を受けた場合、Aは、免許取消しの日から5年間免許を受けることができない。
[小問1] 解答: 誤
解説:
免許換えをした場合、従前の免許の効力は免許換え後の免許を受けるまでの間継続する。よってAは新しい免許を受けるまでは、依然として甲県知事免許の宅建業者のままとなる。したがって、重要事項説明書や37条書面の交付などをすることができる。
[小問2]
解答: 誤
解説:
免許換えが必要であるにもかかわらず、免許換えをしなかったことを理由に免許取消処分を受けた場合、5年を経過しなくとも免許を受けることができる。
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