2023「電車で一問一答トレーニング」No.72解説

【問72】正誤問題

[小問1]
国土交通大臣の免許を受けた宅建業者Aは、その政令で定める使用人の住所に変更があったとき、国土交通大臣に対し、30日以内に変更の届出をしなければならない。

[小問2]
国土交通大臣の免許を受けている宅建業者A社の非常勤取締役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

[小問3]
甲県知事の免許を受けている宅建業者A社が、宅建業以外の事業を営もうとする場合、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

[小問4]
甲県知事の免許を受けているA社(事務所数1)が甲県内で事務所を増設した場合、A社は、甲県知事に変更の届出をしなければならない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
宅建業者は、その政令で定める使用人氏名に変更を生じた場合には、30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない(変更の届出)が、政令で定める使用人の住所に変更を生じた場合には、変更の届出をする必要はない。

[小問2] 解答: 正
解説:
法人である宅建業者は、その役員氏名に変更があったときには、30日以内にその旨を免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない(変更の届出)。非常勤であっても変わりはない。

[小問3] 解答: 誤
解説:
宅建業以外に営んでいる事業の種類に変更があったときでも、変更の届出は必要ない。

[小問4] 解答: 正
解説:
宅建業者は、事務所の名称および所在地に変更があった場合には、免許権者に変更の届出をしなければならない。
したがって、甲県知事免許の宅建業者A社が甲県内に事務所を増設した場合には、A社は、甲県知事に変更の届出をする必要がある。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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