[小問1]
国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を廃止し、乙県の従たる事務所を主たる事務所にした場合、Aは乙県知事に直接免許換えの申請をしなければならない。
[小問2]
国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県に新たに主たる事務所を新設し、乙県の主たる事務所を従たる事務所に変更した場合、Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
[小問1] 解答: 正
解説:
国土交通大臣の免許を受けた者が1つの都道府県内にのみ事務所を有することとなった場合、新たに免許権者となる都道府県知事に対して直接免許換えの申請をしなければならない。
したがって、Aは乙県知事に、直接免許換えの申請をしなければならない。
[小問2] 解答: 誤
解説:
本問の場合、Aの免許は国土交通大臣免許のままでよく、変更の届出が必要となるだけである。
解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。
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