2023「電車で一問一答トレーニング」No.107解説

〔小問1〕
宅建業者A(課税事業者)が単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。

〔小問2〕
宅建業者A(課税事業者)は売主から代理の依頼を、宅建業者B(課税事業者)は買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円の報酬を受けることができる。

〔小問1〕解答:誤
解説
居住用建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬限度額は、原則として借賃の1か月分の2分の1に相当する金額以内(消費税等を除く)である。しかし、当該「媒介の依頼を受けるに当たって」依頼者の承諾を得ている場合には、借賃の1か月分の1.1倍(消費税含む)に相当する金額を受領することができる。「報酬請求時」では遅い。ただ、いずれの場合でも、一件の取引から発生する報酬額は借賃の1か月分の1.1倍(消費税含む)を超えることはできない。

〔小問2〕解答:誤
解説
A及びBが受領できる報酬額の合計は、(5,000万円×3%+6万円)×2×1.1=343万2,000円を超えることができない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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