〔小問1〕
A県知事の免許を受けた宅建業者が、B県内に事務所を設置したにもかかわらず免許換えの申請を怠っている場合、当該宅建業者がB県内の事務所において宅建業を営むことは、宅建業法第12条(無免許営業等の禁止)の規定に違反する。
〔小問2〕
国土交通大臣は、都道府県知事の免許を受けた宅建業者に対して、宅建業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、業務について必要な報告を求めることができる。
〔小問1〕解答:誤
解説
宅建業の免許を受けない者は、宅建業を営んではならないが、免許換えの申請を怠っている者は、「宅建業の免許を受けない者」に含まれない。
免許換えの申請を怠っても、当然に免許が無効になるわけではない。
したがって、免許換えの申請を怠って営業しても、無免許営業になるわけではない。
〔小問2〕解答:正
解説
国土交通大臣又は都道府県知事(その都道府県の区域内で宅建業を営む場合に限る)は、必要な指導、助言、勧告を行うことができ、また、報告を受けることができる。
したがって、国土交通大臣は都道府県知事の免許を受けた宅建業者に報告を求めることもできる。
解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。
解説動画は下の画像をクリック
