2024「電車で一問一答トレーニング」No.02 解説

【問2】正誤問題

Aが第三者Cの強迫により所有地をBに売却してしまった場合で、Bが当該強迫の事実を知らず、知らないことに過失がないときであっても、Aは売却の意思表示を取消すことができる。

【解答】正

第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知っていたか否か過失の有無を問わず、その意思表示を取り消すことができる。

よって、正しい。

ちなみに、「第三者の強迫」と「第三者の詐欺」とでは、結論がまったく違いますので、注意してください。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

解説動画は下の画像をクリック

SNSでもご購読できます。