【問18】正誤問題
Aは、A所有の建物を1億円でBに売却する契約を締結し、Bから手付金1,000万円を受領した。Bが契約の約定に基づき手付金を放棄して売買契約を解除したためAに損害が生じた場合であっても、Aは、Bに対し損害賠償を請求することができない。
解答:正
解説:
「契約の約定に基づき」とありますから、AB間の契約で手付を「解約手付」と約定していることが分かります。
手付による契約の解除の場合、別途損害賠償を請求することはできません。
手付金の放棄または倍額の償還だけで契約関係を清算しようというのが、解約手付の制度の目的だからです。
よって、正しい。
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