2024「電車で一問一答トレーニング」No.16解説

【問16】正誤問題
BがAの代理人として、Aの所有地をCに売却した場合、与えられた代理権はA所有地の賃貸借についての代理権であったが、A所有地を売り渡す具体的な代理権がBにあるとCが信ずべき正当な理由があるとき、Cは、Aに対して土地の引渡しを請求することができる。

解答:正

Bが有する代理権は賃貸借の代理権だけなのに、その権限を越えて、売却しています。
この場合も「無権代理」に該当します。
宅建試験では、このパターンのとき、相手方が善意無過失なら「表見代理が成立する」と認定して構いません。
代理人がその権限を越える行為をしても、「相手方がその行為をする権限があると信頼すべき正当な理由があるとき」とは、「代理権がないことにつき善意無過失であったとき」という意味です。

この場合は、表見代理が成立しますから、CはAに対して引渡しを請求できます。
よって、本問は正しい。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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