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2025「電車で一問一答トレーニング」No.65解説

【問65】正誤問題

[小問1]
心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として、国土交通省令で定めるものは、宅建業の免許を受けることができない。

[小問2]
後見開始の審判を受けた者は免許を受けることができないが、その審判が取消されれば、取消しの日から5年を経過しなくても、免許を受けることができる。

[小問1] 解答: 正
解説:
心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がこれにあたる)は、免許を受けることができない(宅建業法5条1項10号、規則3条の2)。

[小問2] 解答: 誤
解説:
成年被後見人は、免許を受けることができない者に該当しない。
よって、誤り。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.63解説

[小問1]
農家Aが、自己所有の農地を宅地に造成した後、一括してBに売却し、Bが当該宅地を50区画に区画割りして分譲する場合、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは免許を要する。

[小問2]
信託業法第3条の免許を受けた信託会社Aが、自己所有の30区画の宅地をBに売却し、Bが当該宅地を公益法人のみを対象に分譲する場合、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは宅建業の免許を要する。

[小問1] 解答: 正
解説:
宅地建物取引業の「業」とは、「不特定多数の者に対して、反復継続して取引をすること」であるが、一括して売却することは、これにあたらない。
したがって、Aは、免許を要しない。
これに対して、宅地を分譲することは宅建業にあたり、Bは、免許を要する(業法2条2号)。

[小問2] 解答: 正
解説:
Aは、信託業法第3条の免許を受けた信託会社であるから免許を要しない(業法77条 1項)。
Bは、公益法人のみを対象に宅地の分譲を行う場合でも、多数の公益法人が対象であれば「不特定多数の者」に対して行うといえるから、免許を要する(業法2条2号)。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.62解説

【問62】正誤問題

[小問1]
Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸借の契約をBの代理により締結するとき、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは免許が必要である。

[小問2]
Aが、自己所有の土地の上に10戸のマンションを建築し、Bに一括して媒介を依頼して分譲する場合、A及びBは、ともに免許を要する。

[小問1] 解答: 正
解説:
Bは、Aを代理して賃貸を行っているから、宅建業の免許を要する。
また、Bがした契約の効果はAに帰属し、Aは、「自ら貸借」を行っていることになるので、「取引」にあたらず、宅建業の免許を要しない。

[小問2] 解答: 正
解説:
Aは媒介を一括して依頼しているが、結果的に自らマンションの分譲を行っている以上、免許を要する。Bも、マンションの分譲の媒介を行っているから、免許を要する(業法2条2号)。

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