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2024「電車で一問一答トレーニング」No.03解説

【問3】正誤問題

Aが、その所有地について、債権者Dの差押えを免れるために、Bと通じて仮装の売買契約を締結し登記をBに移転した。その後、Bは当該土地をCに譲渡し、Cは登記を備えた。
この場合、Cは悪意であっても、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

【解答】誤

虚偽表示に基ずく契約は無効である。しかし、虚偽表示について「善意の第三者」には契約の無効を対抗できない(民法94条2項)。なお、第三者として保護されるために登記を備える必要はない(判例)。

Cは悪意であるから、Aに所有権を主張できない。

よって、本問は誤り。

問われている「方向」に注意をしましょう。CからAに対する方向で問われています。この方向を間違えると、解答が逆になってしまいます。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.02 解説

【問2】正誤問題

Aが第三者Cの強迫により所有地をBに売却してしまった場合で、Bが当該強迫の事実を知らず、知らないことに過失がないときであっても、Aは売却の意思表示を取消すことができる。

【解答】正

第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知っていたか否か過失の有無を問わず、その意思表示を取り消すことができる。

よって、正しい。

ちなみに、「第三者の強迫」と「第三者の詐欺」とでは、結論がまったく違いますので、注意してください。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.01解説

【問1】正誤問題


A所有の土地がAからB、BからCへと売り渡され、所有権移転登記が完了している。Cが「AB間の契約はBの欺罔行為によるものであること」を知ることができたとき、Aが売買契約を詐欺を理由に取り消しても、AはCに対して、取消しを主張して土地の返還を求めることができない。

【解答】誤

詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(民法96条3項)。本問のCは過失があるので保護されないので、結果としてAはCに土地の返還を求めることができることになります。

よって本問は誤り。

本問のCは取消「」の第三者であることに注意してください。取消「」の第三者の場合には「物権変動」の問題になります。

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