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2024「電車で一問一答トレーニング」No.19解説

【問19】正誤問題
Bが代金を支払ったにもかかわらず、Aが履行期を徒過しても売買目的物の建物を引き渡さない場合、Bは、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にAが履行しないときは、契約を解除し、交付した手付の返還及び損害賠償を請求することができる。

解答:正
解説:解約手付の交付がある場合であっても、債務不履行があれば債務不履行による解除をすることができる。
そして、履行遅滞の場合、債権者は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に債務者が履行しないときには、契約を解除することができる。
契約を解除した場合には、交付した手付の返還を請求でき(原状回復義務)、さらに損害があれば損害賠償の請求もすることができる。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.18解説

【問18】正誤問題
Aは、A所有の建物を1億円でBに売却する契約を締結し、Bから手付金1,000万円を受領した。Bが契約の約定に基づき手付金を放棄して売買契約を解除したためAに損害が生じた場合であっても、Aは、Bに対し損害賠償を請求することができない。

解答:正

解説:
契約の約定に基づき」とありますから、AB間の契約で手付を「解約手付」と約定していることが分かります。
手付による契約の解除の場合、別途損害賠償を請求することはできません。
手付金の放棄または倍額の償還だけで契約関係を清算しようというのが、解約手付の制度の目的だからです。

よって、正しい。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.17解説

【問17】正誤問題
Bは、Aからその所有する家屋を購入し、Cに売り渡したが、所有権の登記は未だBの名義である場合において、その後AがBの代金不払いを理由にAB間の売買契約を解除したときには、Aは、Cに対し家屋の引渡しを請求することができる。

解答:正

契約の解除によって(解除の)第三者の権利を害することはできない。
ただし、目的物が不動産の場合には、第三者は登記を備えなければ保護されない。
したがって、Aは登記をしていないCに対して、家屋の引渡しを請求することができる。

よって、本問は正しい。

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