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2025「電車で一問一答トレーニング」No.67解説

【問 67】正誤問題

[小問1]
破産手続開始決定を受けた者で復権を得てから5年を経過していない者(A)は宅建業の免許を受けることができるが、刑法第198条(贈賄)の罪を犯し、懲役2年、刑の全部の執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了してから5年を経過していない者(B)は免許を受けることができない。

[小問2]
刑法第222条(脅迫)の罪を犯したとして懲役2年の判決を受けたが、
それを不服として高等裁判所に控訴中である者(B)は、免許を受けることができる。

[小問1] 解答: 誤
解説:
破産手続開始決定を受けた者でも、復権を得るとただちに免許を受けることができる(業法5条1項1号)。
また禁鋼以上の刑に処せられても、刑の全部の執行猶予が付き、執行猶予期間が満了すると、ただちに免許を受けることができる。よって、AもBも、免許を受けることができる。

[小問2] 解答: 正
解説:
控訴・上告中の場合には、宅建業の免許を受けることができる。無罪の推定が及んでいるからである。
よって、Bは免許を受けることができる。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.66解説

【問66】正誤問題

[小問1]
道路交通法第65条第1項(酒気帯び運転等の禁止)違反で罰金刑に処せられたAは、刑の執行を終え又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年間、宅建業の免許を受けることができない。

[小問2]
刑法第204条(傷害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない者Bは宅建業の免許を受けることができない。

[小問1] 解答: 誤
解説:
罰金刑に処せられたことが免許の欠格事由となるのは、宅建業法違反傷害罪等一定の犯罪に限られている。
道路交通法違反はこの中に含まれていない。したがって、Aは、免許を受けることができる。

[小問2] 解答: 正
傷害罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができない。
したがって、Bは、免許を受けることができない。

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2025「電車で一問一答トレーニング」No.64解説

【問64】正誤問題
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)はその事務所に、免許証及び報酬の額を掲示し、その業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え付け、成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

解答: 誤
解説:
事務所には、標識の掲示、報酬額の掲示、帳簿の備付け、従業者名簿の備付け、成年者である専任の宅地建物取引士の設置の5つ(5点セット)が必要である。
免許証標識とは別物であり、事務所に免許証を掲示する義務はない。

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