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2024「電車で一問一答トレーニング」No.10 解説

【問10】正誤問題
A所有の土地をBが平穏・公然・善意無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。

【解答】正

時効期間中に占有の承継があった場合、占有の承継人は、自己の占有のみ主張することも、前主の占有を併せて主張することもできる。
前主の占有を併せて主張した場合には、善意・無過失の判断は、前の占有者の占有開始時点で判断すれば足りる。つまり、CがBの占有を併せて主張する場合には、10年で時効が完成することになる。

よって、正しい。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.09解説

【問9】正誤問題
BがAの所有地を善意無過失で占有開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に3年間占有を続けた後、Cに7年間賃貸した場合、Bはその土地の所有権を時効取得することができる。

【解答】正

Bは占有開始時に善意無過失であるから、他の要件を充足すれば10年で取得時効が完成する。そして、「占有」には代理人による占有も含まれる(代理占有)。

よって、BはCに7年間占有させたことにより10年間善意占有を継続したことになる。

したがって、「BAの土地を時効取得することができる。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.08解説

【問8】正誤問題

成年被後見人Aが、成年後見人Cの事前の同意を得て、自己の不動産をBに売却した。
この場合、Cは自ら同意した以上、取消すことができない。

【解答】誤

成年後見人は「同意権」を有しない

これは絶対に覚えておいて下さい。

同意権が無い以上、同意したとしても、成年被後見人Aの取消権も、法定代理人Cの取消権も制限されません。

よって、Cは取消すことができる。

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