2024「電車で一問一答トレーニング」No.63解説

[小問1]
農家Aが、自己所有の農地を宅地に造成した後、一括してBに売却し、Bが当該宅地を50区画に区画割りして分譲する場合、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは免許を要する。

[小問2]
信託業法第3条の免許を受けた信託会社Aが、自己所有の30区画の宅地をBに売却し、Bが当該宅地を公益法人のみを対象に分譲する場合、Aは宅建業の免許を要しないが、Bは宅建業の免許を要する。

[小問1] 解答: 正
解説:
宅地建物取引業の「業」とは、「不特定多数の者に対して、反復継続して取引をすること」であるが、一括して売却することは、これにあたらない。
したがって、Aは、免許を要しない。
これに対して、宅地を分譲することは宅建業にあたり、Bは、免許を要する(業法2条2号)。

[小問2] 解答: 正
解説:
Aは、信託業法第3条の免許を受けた信託会社であるから免許を要しない(業法77条 1項)。
Bは、公益法人のみを対象に宅地の分譲を行う場合でも、多数の公益法人が対象であれば「不特定多数の者」に対して行うといえるから、免許を要する(業法2条2号)。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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