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2024「電車で一問一答トレーニング」No.16解説

【問16】正誤問題
BがAの代理人として、Aの所有地をCに売却した場合、与えられた代理権はA所有地の賃貸借についての代理権であったが、A所有地を売り渡す具体的な代理権がBにあるとCが信ずべき正当な理由があるとき、Cは、Aに対して土地の引渡しを請求することができる。

解答:正

Bが有する代理権は賃貸借の代理権だけなのに、その権限を越えて、売却しています。
この場合も「無権代理」に該当します。
宅建試験では、このパターンのとき、相手方が善意無過失なら「表見代理が成立する」と認定して構いません。
代理人がその権限を越える行為をしても、「相手方がその行為をする権限があると信頼すべき正当な理由があるとき」とは、「代理権がないことにつき善意無過失であったとき」という意味です。

この場合は、表見代理が成立しますから、CはAに対して引渡しを請求できます。
よって、本問は正しい。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.15解説

【問15】正誤問題
未成年者Bは、Aの代理人として、Aの所有地をCに売却した。AがBに代理権を与えていなかった場合、Cがそのことについて善意無過失であり、かつ、Aの追認がなければ、CはBに対して契約の履行又は損害賠償の請求をすることができる。

解答:誤

無権代理において、本人の追認がない場合、善意無過失の相手方は、無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償を請求することができる。
しかし、無権代理人が制限行為能力者である場合には、これらの請求をすることはできない。
したがって、本問の場合、Bは未成年者であるから、CはBに対して、契約の履行または損害賠償請求をすることはできない。

よって、誤り。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.14解説

【問14】正誤問題
無権代理行為の相手方は、本人に対して相当の期間を定めて、追認するか否かを確答すべき旨を催告することができ、その期間内に本人が確答しない場合には、本人は追認したものとみなされる。

解答:誤

解説:
無権代理行為の相手方は、本人に対して相当の期間内に無権代理行為を追認するか否かを確答すべき旨を催告することができ、期間内に本人の確答がない場合には、追認を拒絶したものとみなされる。
よって本問は誤り。

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