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2024「電車で一問一答トレーニング」No.18解説

【問18】正誤問題
Aは、A所有の建物を1億円でBに売却する契約を締結し、Bから手付金1,000万円を受領した。Bが契約の約定に基づき手付金を放棄して売買契約を解除したためAに損害が生じた場合であっても、Aは、Bに対し損害賠償を請求することができない。

解答:正

解説:
契約の約定に基づき」とありますから、AB間の契約で手付を「解約手付」と約定していることが分かります。
手付による契約の解除の場合、別途損害賠償を請求することはできません。
手付金の放棄または倍額の償還だけで契約関係を清算しようというのが、解約手付の制度の目的だからです。

よって、正しい。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.17解説

【問17】正誤問題
Bは、Aからその所有する家屋を購入し、Cに売り渡したが、所有権の登記は未だBの名義である場合において、その後AがBの代金不払いを理由にAB間の売買契約を解除したときには、Aは、Cに対し家屋の引渡しを請求することができる。

解答:正

契約の解除によって(解除の)第三者の権利を害することはできない。
ただし、目的物が不動産の場合には、第三者は登記を備えなければ保護されない。
したがって、Aは登記をしていないCに対して、家屋の引渡しを請求することができる。

よって、本問は正しい。

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2024「電車で一問一答トレーニング」No.16解説

【問16】正誤問題
BがAの代理人として、Aの所有地をCに売却した場合、与えられた代理権はA所有地の賃貸借についての代理権であったが、A所有地を売り渡す具体的な代理権がBにあるとCが信ずべき正当な理由があるとき、Cは、Aに対して土地の引渡しを請求することができる。

解答:正

Bが有する代理権は賃貸借の代理権だけなのに、その権限を越えて、売却しています。
この場合も「無権代理」に該当します。
宅建試験では、このパターンのとき、相手方が善意無過失なら「表見代理が成立する」と認定して構いません。
代理人がその権限を越える行為をしても、「相手方がその行為をする権限があると信頼すべき正当な理由があるとき」とは、「代理権がないことにつき善意無過失であったとき」という意味です。

この場合は、表見代理が成立しますから、CはAに対して引渡しを請求できます。
よって、本問は正しい。

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