2023「電車で一問一答トレーニング」No.82解説

【問82】正誤問題

[小問1]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、転職して乙県に所在する宅建業者の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

[小問2]
宅地建物取引士は、その本籍を変更したときは、遅滞なく変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。

[小問3]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、甲県知事の免許を受けた宅建業者Bの事務所に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、その後退職し、住所を変更することなく、乙県知事の免許を受けた宅建業者Cの事務所に専任の宅地建物取引士として就職した。この場合、Aは、甲県知事に対し、宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。

[小問1]
解答: 正
解説:
宅地建物取引士登録を受けている者は、勤務先の宅建業者を変更した場合には、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
したがって、Aは、遅滞なく、甲県知事に対して、変更の登録を申請しなければならない。

[小問2]
解答: 正
解説:
宅地建物取引士が、その「氏名・住所・本籍・勤務先の商号または名称・勤務先の免許証番号」に変更があったときは、変更の登録の申請が必要である。また、「氏名または住所」に変更があったときは、宅地建物取引士証の書換え交付の申請も行わなければならない。
「本籍」の変更の場合には、書換え交付は不要である。

[小問3]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士証の書換え交付が必要となるのは、宅地建物取引士が氏名・住所を変更した場合のみであり、勤務先を変更したときは、書換え交付の申請をする必要はない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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