2024「電車で一問一答トレーニング」No.85解説

【問85】正誤問題

[小問1]
宅建業者は、その事務所で業務に従事する者の5名に1名以上の割合で成年者である宅地建物取引士を置かなければならないが、この場合の宅地建物取引士は、必ずしも専任である必要はなく、宅地建物取引士であれば足りる。

[小問2]
法人である宅建業者の役員は、その宅建業者の主たる事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士になることはできない。

[小問3]
甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、甲県知事の免許を受けた宅建業者Bの事務所に専任の宅地建物取引士として勤務していたが、その後退職し、住所を変更することなく、乙県知事の免許を受けた宅建業者Cの事務所に専任の宅地建物取引士として就職した。Aの退職により、Bの事務所に設置すべき専任の宅地建物取引士に不足を生じた場合、Bは、2週間以内に必要な措置を講じなければ、業務停止処分を受けることがある。

[小問1]
解答: 誤
解説:
宅建業者は、事務所については、業務に従事する者5名に1名以上の割合の、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。単なる宅地建物取引士では足りない。

[小問2]
解答: 誤
解説:
宅建業者(法人の場合はその役員)は、その者が主として業務に従事する事務所等について成年者である専任の宅地建物取引士であるとみなされる。よって、主たる事務所以外の事務所に常勤していれば、その事務所の専任の宅地建物取引士であるとみなされる。

[小問3]
解答: 正
解説:
宅建業者は、事務所には業務に従事する者5名に1名以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。そして、この数を下回ったときは、2週間以内に必要な措置を講じなければならず、この規定に違反すると、業務停止処分を受けることがある。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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