2023「電車で一問一答トレーニング」No.84解説

【問 84】正誤問題

[小問1]
登録の移転に伴い移転後の都道府県知事より新たな宅地建物取引士証が交付されたときには、速やかに従来の宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

[小問2]
宅地建物取引士は、その事務に関し不正な行為をしたために事務禁止処分を受けた場合には、速やかに宅地建物取引士証をその処分を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

[小問3]
宅地建物取引士は、不正の手段により登録を受けたとして、その登録を受けた都道府県知事から登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所を公示されたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

[小問4]
都道府県知事は、事務禁止の処分をした宅地建物取引士から宅地建物取引士証の提出を受けた場合において、当該事務の禁止の期間が満了したときは、直ちに当該宅地建物取引士証を当該宅地建物取引士に返還しなければならない。

[小問1]
解答: 誤
解説:
登録の移転とともに宅地建物取引士証は効力を失う。
そして、その効力を失った宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証が交付される。
交付を受けた知事に返納するのではない。

[小問2]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事提出しなければならない。
処分を受けた都道府県知事ではない。

[小問3]
解答: 誤
解説:
宅地建物取引士は、その登録を消除されたときは、速やかに宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
返納するのは、登録を消除されたときであって、登録消除処分の聴聞の期日等の公示がなされたときではない。

[小問4]
解答: 誤
解説:
事務禁止処分の期間が満了すると、その宅地建物取引士は再び宅地建物取引士としての事務をすることができるようになるが、そのためには宅地建物取引士証を返還してもらわなくてはならない。
そこで都道府県知事は、事務の禁止の期間が満了した場合、「その提出者から返還の請求があったときには」、直ちに宅地建物取引士証を返還しなければならないことになっている。
期間が満了すると直ちに返還されるのではなく、返還請求が必要である。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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