2024「電車で一問一答トレーニング」No.126解説

【問 126】正誤問題

〔小問1〕
木造2階建て(延べ面積200㎡)の住宅の新築工事が完了した場合、 建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ当該建築物を使用してはならないが、完了検査の申請が受理された日等から7日を経過すれば、検査済証の交付を受ける前であっても、建築物を仮に使用しまたは使用させることができる。

〔小問2〕
鉄骨2階建ての住宅を新築する場合、建築主は、建築主事等に新築工事完了後の検査の申請をし、それが受理された日(指定確認検査機関が検査の引受けを行った場合は、検査の引受けに係る工事が完了した日または検査の引受けを行った日のいずれか遅い日)から7日を経過したときには、検査済証の交付を受ける前でも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させることができる。

〔小問1〕解答:誤
解説
大規模建築物を建築した場合は、建築主は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用しまたは使用させてはならない。しかし、本問の建築物は大規模建築物にあたらないため、使用することができる。

〔小問2〕
解答:正
解説
鉄骨2階建ての住宅を新築する場合、建築主は原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。ただし、例外として、建築主事等に完了検査の申請をし、それが受理された日(指定確認検査機関が検査の引受けを行った場合は、検査の引受けに係る工事が完了した日または検査の引受けを行った日のいずれか遅い日)から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前でも、当該住宅を仮に使用し、または使用させることができる。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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