2024「電車で一問一答トレーニング」No.128解説

【問 128】正誤問題

〔小問1〕
土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がないときは、国土利用計画法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出(事後届出)をする必要はない。

〔小問2〕
一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲した場合において、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しなければ、その合計面積が届出対象面積に達するときでも、国土利用計画法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出(事後届出)をする必要はない。

〔小問1〕
解答:誤
解説
一定面積以上一団の土地に関する権利を、対価を得て移転・設定する契約予約を含む)を締結した場合には、権利取得者は、原則として都道府県知事に届け出なければならない(事後届出、国土法23条1項)。土地の交換契約は土地の所有権を対価を得て移転する契約であるから、金銭の授受がなくても、事後届出が必要となる。

〔小問2〕
解答:正
解説
一団の土地に関する権利を対価を得て移転・設定する契約を締結した場合には、事後届出が必要となる。そして一団の土地といえるか否かは、権利取得者(買主等)を基準に判断される。したがって、土地が不特定多数の者に分譲された場合、それぞれの分譲面積が事後届出の対象面積に達しなければ、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときでも、事後届出をする必要はない。

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