2024「電車で一問一答トレーニング」No.127解説

【問 127】正誤問題

〔小問1〕
ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

〔小問2〕
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

〔小問1〕解答:誤
解説
200㎡を超える共同住宅は大規模特殊建築物である。また、ホテルと共同住宅は類似の用途にならない。

〔小問2〕解答:正
解説
防火地域及び準防火地域において建築物を増築・改築・移転する場合で、その増築、改築、移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認を受ける必要はない。

解説動画では、本問で問われているテーマと周辺知識の解説をしていますので、是非ご覧ください。

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